秘密保持契約(NDA)
株式会社シュババ(以下「当社」という)と、本サービスを利用するお客様(以下「ユーザー」という)は、当社がユーザーに提供するAIを活用した業務代行サービス(以下「本業務」という)に関連して、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、本業務に関連して、文書、電磁的記録、口頭その他の方法を問わず、一方当事者(以下「開示者」という)から他方当事者(以下「受領者」という)に対して開示された営業上、技術上、または業務上の情報をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外します。
- 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
- 開示を受けた後、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で、受領者が既に適法に保有していた情報
- 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示者から開示された情報に依存することなく、受領者が独自に開発または発見した情報
第2条(秘密保持義務)
受領者は、秘密情報を厳重に保管・管理し、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示、提供、または漏洩してはならないものとします。
第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報を本業務の遂行および検討の目的(以下「本目的」という)にのみ使用するものとし、他のいかなる目的にも使用してはならないものとします。
第4条(AI学習データとしての利用禁止)
当社は、本業務の遂行にあたりユーザーから受領した秘密情報(テキスト、画像、音声、各種データを含むがこれに限らない)について、これを当社または第三者が提供する生成AI等の機械学習モデルの学習データとして利用(オプトイン利用)しないものとし、API等を経由したセキュアな環境でのみ処理を行うものとします。
第5条(従業員等の義務)
受領者は、本目的のために秘密情報を知る必要のある自己の役員、従業員、および本業務の遂行のために再委託を行う業務委託先(以下「従業員等」という)にのみ秘密情報を開示できるものとします。この場合、受領者は、当該従業員等に対し、本契約に基づく自己の義務と同等の義務を負わせるものとし、その遵守について開示者に対して連帯して責任を負うものとします。
第6条(秘密情報の返還・破棄)
受領者は、本契約が終了した場合、または開示者から要求があった場合、直ちに開示者の指示に従い、秘密情報(複製物を含む)を返還または完全に破棄(電磁的記録については復元不可能な消去)しなければならないものとします。
第7条(損害賠償)
当社およびユーザーは、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、ユーザーが本サービスへの申し込みを行った日(本契約へ同意した日)から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までにいずれからも書面による申し出がない場合は、さらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。なお、第2条から第7条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。